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アイフルと改正貸金業法について
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改正貸金業法の完全施行でアイフルはここまで変化しました。
アイフルと改正貸金業法について

2010年6月18日、貸金業者のルールが大きく変わる改正貸金業法が完全施行されました。

アイフルでも改正貸金業法の完全施行により、年収の3分の1以上の借入ができなくなるなどの大きな変化を求められています。

また、アイフルでは専業主婦の女性の申込みができませんが、この法律も関係しているのです。
アイフルが改正貸金業法の完全施行で変更した点をいくつか挙げてみます。

アイフルでの利用限度額は、他社貸金業者との借入との合計金額が年収の3分の1までに制限

アイフルの利用限度額が50万円以上の場合と、アイフルと他の貸金業者からの借入合計が100万円以上であれば収入証明書の提出が必要

勤務先確認や年収確認が取れない、本人に収入のない方のキャッシングサービスの停止

この他にもアイフルが改正貸金業法の完全施行によってサービス内容が変更したものもあります。
疑問が出た場合は、アイフルのフリーダイヤルなどで問い合わせてみることをオススメします。

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